2021-02-12 第204回国会 衆議院 予算委員会 第9号
一方で、デイサービス等々事業者の場合は、その方々がサービスを提供できなくても、他にサービスを提供いただける、そういう事業者があるであろうという一応仕分にしておりますので、そこは御理解をいただきますようにお願いいたしたいと思います。
一方で、デイサービス等々事業者の場合は、その方々がサービスを提供できなくても、他にサービスを提供いただける、そういう事業者があるであろうという一応仕分にしておりますので、そこは御理解をいただきますようにお願いいたしたいと思います。
児童養護施設に入所する障害児の方が放課後等デイサービス等の障害児通所支援を利用する場合、基本的には当該児童の保護者が居住する市町村が利用の可否を決定することとなっております。 御指摘いただきました保護者が児童養護施設の所在地と異なる市町村に居住している場合に手続に時間を要し、障害児の方がサービスを速やかに利用できない事例があるということは承知いたしておるところでございます。
○政府参考人(赤澤公省君) 放課後等デイサービス等の利用の可否等を判定する上での勘案事項というのは国から市町村に示しておりますところであり、利用の可否について基本的に市町村によって大きく判定が異なることはないと考えております。
今、デイサービス等が休業しておりますと御自宅に認知症の方々等もいらっしゃいますけれども、こうした介護、障害福祉の施設におきまして、本人と家族とのきめ細やかな相談を行い、利用者が安心してサービス利用を再開できる必要がございます。また、今後の状況に応じまして、地方自治体が在宅の高齢者、さらには障害者の見守りや訪問の活動を再開をしていく、また住民サービスへのつなぎ直しを行うことも重要でございます。
雇用調整助成金もこういうデイサービス等も一緒なんですけれども、人の動きというのは、労働集約型の御商売やビジネスをされている方でいうとシフトというのがあって、シフトは、今はもう五月末ですから、六月のシフトが全部決まっています。例えば、七月のシフトは六月の中旬、早ければ上旬ぐらいに決まるわけです。
委員の御指摘のとおり、特別支援学校には、臨時休業中に家で一人で過ごすことが困難な児童生徒が在籍をしているため、文部科学省としては、福祉部局と連携をした、先ほど委員の方からもお話がありました、放課後等デイサービス等の活用、また、必要な感染症対策を行った上での人数を絞った登校などによりまして、子供の居場所を確保いただくよう各設置者にお願いをいたしております。
デイサービス等はまさにそうでございますが、この方たちの健康状態が懸念されるわけでございまして、今後、緊急事態宣言が解除される地域におきましては、再びサービスを利用して地域で安心して暮らしていただけるようにするためには、やはり、よく知っている、本当になじんでいる、そうしたヘルパーさんが声をかけてくださるなどの丁寧な対応が必要かと思います。
もちろん、我が党におきましては、地方議員とのネットワークをフル活用させていただきながら、高齢者の方たちが御家庭で安心して介護を更にまた受けられるよう、そしてまた、閉鎖されたデイサービス等におきましても、例えば、そこでは入浴だけのサービスを開始していただいて、そこに通って更に生活を続けていただけるような、そうしたまた支援の枠組みの変更であるとか、きめ細やかなものが必要であると思っております。
私や副大臣の地元はまだ感染者がいないものですから、ちょっとそんな雰囲気からやや薄いところと、それから名古屋とか、あそこではもう実際、デイサービス等が休業してくれという要請が掛かっている地域と、これかなり、多少違いがあるんだろうと思いますけれども、しかし、そういう地域が次どこで起こるかというのはこれ分からないということもございます。
これは民間の株式会社がやっているものもたくさんありますし、特に、今回、高齢者が新型コロナの重篤化リスクが高いということから、いわゆる施設に、デイサービス等に通うことを控えるということももう実際に現場では起きていますので、非常に経営としては厳しくなってきている。
この場合、学童保育、放課後デイサービス等が想定されているかと存じますが、それほど恵まれた人員配置、環境ではないこと、また、今回の休校措置で放課後以外の利用者が増えることを考えますと、かなりの過密状態になることが想像されます。
そういう形で個別の支援計画が作られ、小学校に上がるわけでございますけれども、小学校へ上がりますと、特別支援学級へ通級する場合もありますし、特別支援学校に行く場合など様々ありますけれども、中には、市町村と相談の上、通常学級で日中は過ごして、放課後は放課後等デイサービス等へ通うお子さんも多くいらっしゃいます。 昨年、放課後等デイサービスの事業者の方々と懇談をいたしました。
子供関係の施設につきましても、本日取りまとめる第二弾の緊急対策におきまして、何度でも再利用可能な布製マスクを国が一括して購入し、保育所、学童保育、放課後デイサービス等の施設に対し、自治体の協力も得ながら配付することとしております。特に、感染拡大防止の観点から、必要な場所へのマスク等の衛生用品の確保について、関係省庁が一体となってしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
特別支援学校等に在籍する障害のある子供たちについては、学校の臨時休業期間に自宅等で一人で過ごすことができない子供もいることが考えられることから、厚生労働省と調整の上、二月二十八日に事務次官通知を発出いたしまして、各教育委員会等に対して、福祉部局や福祉事業所と連携をし、放課後デイサービス等も活用して居場所の確保に取り組むように要請を行ったところであります。
このため、文部科学省としては、各教育委員会等に対し、福祉部局や福祉事業所と連携をした上で、放課後デイサービス等の地域の障害者福祉サービスも活用して幼児児童生徒の居場所の確保に取り組むことを要請したところであり、厚生労働省からも、都道府県の障害児支援主管部局に対し、協力を行うようお願いをいたしたところであります。
このため、文部科学省としては、各教育委員会等に対し、福祉部局や福祉事業所と連携をした上で、放課後デイサービス等の地域の障害者福祉サービスも活用して、幼児児童生徒の居場所の確保に取り組むことを要請したところであり、厚生労働省からも、都道府県等の障害児支援主管部局に対し、の協力についてお願いをしたところであります。
このため、文科省としては、各教育委員会等に対し、福祉部局や福祉事業所と連携した上で、放課後デイサービス等の地域の障害者福祉サービスも活用して、幼児児童生徒の居場所の確保に取り組むことを要請をいたしました。厚生労働省からも、都道府県等の障害児支援主管部局に対し協力を行うようお願いをしたところでございます。
次に、二つ目の、放課後デイサービス等についての御質問をさせていただきます。 これについては、かつて、私が議員に、今でもなりたてでありますけれども、昨年十二月に初鹿委員がこの問題について初めて質問されたのが耳新しく記憶に残っており、今回の改定、トリプル改定の中に入って、盛んに新聞報道等で、二割の放課後デイサービスが廃業の危機に追い込まれるというふうな報道等がされているということであります。
乳幼児健診等で何らかの発達上の課題を発見した場合には、必要に応じて、児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害福祉サービスにつなげ、子供や保護者に対する支援を行わせていただいております。 一方、平成三十年度から各市町村が実施する障害児福祉計画においては、例えば、平成三十二年度末までに児童発達支援センターを各市町村に一カ所以上設置すること、これは国が求めているわけであります。
委員御指摘のとおり、障害児に対して療育を行う児童発達支援や放課後等デイサービス等の事業所と学校との連携は大変重要と考えております。 このことから、平成三十年度に行われる障害福祉サービス等報酬改定では、事業所が学校等と連携し、療育を行うための個別支援計画の作成や会議の開催等をした場合に算定できる関係機関連携加算の拡充を図ることとしております。
それから、天井走行リフトとか、それから、コミュニケーションロボットでいいますと、デイサービス等ではここは結構すぐれていると思います。最近は、その人の顔認証までしてくれて、何々おばあちゃん、元気できょうも来てくれてありがとう、ここまで言うロボットもある。ただし、高額なんです。金額が高過ぎて手が届かない。そういうコミュニケーションロボットの普及については、結構いい内容が、ちょっと進んでいるかな。
岡山市は、いろいろヒアリングさせていただいたんですが、以前から介護保険事業に関する先進的な取組を行っていて、とりわけ力を入れているのがデイサービス等への成功報酬制度の導入です。
例えば、障害者総合支援法の障害者事業所又は児童福祉法の児童福祉の事業所、これに介護保険の訪問介護やデイサービス等居宅サービスの指定を行うことができるということであります。 介護保険は保険制度です。介護保険の指定を受けた事業所が介護保険でお金を支払われることにつながります。ここにも財源を、障害者福祉、児童福祉から介護保険に財源を付け替えるということが具体化されると思います。
また、今後の高齢者の増加等によりまして、特に首都圏の近郊等におきましてはデイサービス等の社会福祉施設の不足も見込まれる、こういった状況も十分認識しています。地方公共団体から都市公園内へのそれらの高齢者向けの施設の設置の可能性についても、お問合せを頂戴しているというような現状でございます。
また、今後の高齢者の増加等によりまして、特に首都圏の近郊等においてデイサービス等の社会福祉施設の不足が見込まれるといった状況も十分認識しておりまして、保育所に限らず、そういった社会福祉施設についても今回占用の道を開いておるということでございます。 ただ、今回の措置は、いわゆる通所型に限定することにしております。